2008年07月05日
派遣はどうなる
やはりというべきか、ワーキングプアー、偽装派遣、違法派遣などの問題を受けまして、派遣法の改正が論議されておりますが、どうやら次期国会にその法律案が提出されそうです。
まずは、骨子としては次の感じです。
〈1〉派遣労働者の雇用安定・待遇確保
〈2〉労働者派遣事業の適正化
〈3〉違法派遣への対処
現在わかっている主な内容ですが、
1.マージン率を含む情報公開の徹底
2.同一グループのみの派遣に対して規制
(Aグループに属する派遣会社がAグループ内の企業にのみ派遣をするケース)
→ 派遣できる労働者数の上限比率を定める案が有力
3.労災保険の給付に関して派遣先が一定の補償責任を負うようにする
4.違法行為を繰り返す企業を即時に公表できるようにする
そして、注目の日雇い派遣について
5.日雇い派遣は原則禁止
ただし、例外的に日雇い派遣が出来る業種(たとえば通訳)を
ポジティブリストとして作成。
ただし、この中には製造業は入らない見込み・・・。
秋の臨時国会に提出される模様ですが、
果たしてどう修正されるのでしょうか?
事務所ホームページです。ぜひご覧ください
北方社会保険事務所ホームページ
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セミナー案内
物が売れない時代だからこそ営業について考えよう!(1)
~ あなたの会社の主力商品・新製品について考えてみよう。
日時 平成20年7月31日(木)
時間 18時半から21時まで
場所 大阪市中央青年センター 第3会議室
(大阪市中央区法円坂1-1-35)
地図はこちら
http://www.chu-sei.com/map.htm
講師 國塩学(行政書士・FP国塩事務所 所長)
料金 2000円
定員 20名
詳細・申し込みはこちらから
http://kitakatasr.karou.jp/seminer.html
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〈1〉派遣労働者の雇用安定・待遇確保
〈2〉労働者派遣事業の適正化
〈3〉違法派遣への対処
現在わかっている主な内容ですが、
1.マージン率を含む情報公開の徹底
2.同一グループのみの派遣に対して規制
(Aグループに属する派遣会社がAグループ内の企業にのみ派遣をするケース)
→ 派遣できる労働者数の上限比率を定める案が有力
3.労災保険の給付に関して派遣先が一定の補償責任を負うようにする
4.違法行為を繰り返す企業を即時に公表できるようにする
そして、注目の日雇い派遣について
5.日雇い派遣は原則禁止
ただし、例外的に日雇い派遣が出来る業種(たとえば通訳)を
ポジティブリストとして作成。
ただし、この中には製造業は入らない見込み・・・。
秋の臨時国会に提出される模様ですが、
果たしてどう修正されるのでしょうか?
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物が売れない時代だからこそ営業について考えよう!(1)
~ あなたの会社の主力商品・新製品について考えてみよう。
日時 平成20年7月31日(木)
時間 18時半から21時まで
場所 大阪市中央青年センター 第3会議室
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料金 2000円
定員 20名
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Posted by katsunori at 13:13│Comments(0)
│時事コラム