2008年10月03日
隔世の感を感じます
中学生を派遣していた派遣会社の社員が逮捕されましたってか・・・。
いやあ~、隔世の感があるなあ~と思ったり・・・。
自分の学校などは、「学生は勉強が本分」ということで、
高校ですらバイトを禁止されていたんだが・・・・。
(郵便局の年末のバイトですら・・・)
中学生といえば、まだ義務教育の年代だからな・・・。
なにやらすごいなと思ったり。。
ちなみに先のような理由もあってか、
労働基準法では中学を卒業するまでの子供は、
雇ってはいけないことが原則となっています。
ただし、非工業的業種に限って労働基準監督書の許可を受けた場合にのみ放課後などの時間に雇うことは可能です。
(非工業的業種の例)
・ 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業(農業)
・ 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業(畜産業)
・ 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業(小売業など)
・ 金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業
・ 映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業
・ 郵便、信書便又は電気通信の事業
・ 教育、研究又は調査の事業
・ 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
・ 焼却、清掃又はと畜場の事業
(労働基準法の別表1より抜粋)
ただし、これらの中でも例えばエレベーターの業務などのように許可されないものがありますので注意してください。
(参考記事)
中学生を工場や倉庫に偽装派遣…労基法違反容疑で社員逮捕(読売新聞)
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事務所のHPです。よろしければごらんください。
北方社会保険労務士事務所
いやあ~、隔世の感があるなあ~と思ったり・・・。
自分の学校などは、「学生は勉強が本分」ということで、
高校ですらバイトを禁止されていたんだが・・・・。
(郵便局の年末のバイトですら・・・)
中学生といえば、まだ義務教育の年代だからな・・・。
なにやらすごいなと思ったり。。
ちなみに先のような理由もあってか、
労働基準法では中学を卒業するまでの子供は、
雇ってはいけないことが原則となっています。
ただし、非工業的業種に限って労働基準監督書の許可を受けた場合にのみ放課後などの時間に雇うことは可能です。
(非工業的業種の例)
・ 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業(農業)
・ 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業(畜産業)
・ 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業(小売業など)
・ 金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業
・ 映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業
・ 郵便、信書便又は電気通信の事業
・ 教育、研究又は調査の事業
・ 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
・ 焼却、清掃又はと畜場の事業
(労働基準法の別表1より抜粋)
ただし、これらの中でも例えばエレベーターの業務などのように許可されないものがありますので注意してください。
(参考記事)
中学生を工場や倉庫に偽装派遣…労基法違反容疑で社員逮捕(読売新聞)
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事務所のHPです。よろしければごらんください。
北方社会保険労務士事務所
Posted by katsunori at 12:47│Comments(0)
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