2008年02月28日

来年の話ですが・・・。

来年4月から労働保険(労災保険・雇用保険)の保険料の徴収の仕方が変わることになりそうです。
労働保険料についてはある金額の保険料以上の支払いになる企業は
分割払いができるんですが、それの期日が変更になりそうです。

ちなみに

4月1日から7月31日までの保険料

 6月1日から40日以内(つまり7月10日が期限)

8月1日から11月30日までの保険料

 10月31日が期限

12月1日から翌年3月31日までの保険料

 翌年1月31日が期限


となりまして、7月10日が期限ということは
実質的には社会保険料の定時決定と同時期に行われるということに
なるはずなのですが・・・、

肝心の年度更新に関する変更のアナウンスが
実はなされていなかったりします・・・。
まあ、法律の改正だから時間がかかってるのかもしれませんが・・・。

なお、いずれにしても実施は
来年の4月1日からになりますが・・・


タグ :労働保険


Posted by katsunori at 12:41│Comments(0)
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